○神山町の事務所の位置を定める条例

昭和30年3月31日

条例第2号

本町の事務所である神山町役場の位置を、神山町神領字中津136番地の8と定める。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

神山町の事務所の位置を定める条例

昭和30年3月31日 条例第2号

(昭和30年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第2号