○神山町の事務所の位置を変更する条例
昭和41年7月15日
条例第19号
本町の事務所である神山町役場の位置を次のとおり変更する。
神山町神領字本野間100番地
附則
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年7月15日 条例第19号
(昭和42年3月20日施行)