○神山町公告式条例

昭和30年3月31日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示板に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文及び年月日、町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以て特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和39年条例第16号)

この条例中広野掲示場にかかる改定規定は公布の日から、鬼篭野出張所掲示場及び下分出張所掲示場にかかる改正規定は昭和39年8月1日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

広野支所掲示場

神山町阿野字五反地295番地1

阿川公民館掲示場

神山町阿野字地ノ平138番地1

鬼籠野公民館掲示場

神山町鬼籠野字川東118番地

神山町役場掲示場

神山町神領字本野間100番地

下分公民館掲示場

神山町下分字今井125番地3

上分公民館掲示場

神山町上分字川又西13番地

神山町公告式条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和39年4月30日 条例第16号
昭和42年4月25日 条例第10号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和50年10月2日 条例第28号
昭和59年3月31日 条例第2号
平成元年9月28日 条例第32号
平成14年12月25日 条例第27号