○神山町名誉町民条例
昭和45年12月21日
条例第27号
第1条 本町民、本町で出生した者、本町と縁故を有する者であって、本町の社会文化の進展に著しく貢献した者、又は外国人で本町と特別の縁故を有し、本町を通じ国際的親善に貢献した者に「神山町名誉町民」の称号を贈り、その功績を表彰する。
第2条 神山町名誉町民は町議会に諮って決定する。
第3条 神山町名誉町民に対しては次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 神山町の施設使用について特典を与えること。
(3) 名誉町民としての栄誉を維持するために、その生活に対し特典を与えること。
(4) その他適当と認める待遇
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。