○神山町名誉町民条例

昭和45年12月21日

条例第27号

第1条 本町民、本町で出生した者、本町と縁故を有する者であって、本町の社会文化の進展に著しく貢献した者、又は外国人で本町と特別の縁故を有し、本町を通じ国際的親善に貢献した者に「神山町名誉町民」の称号を贈り、その功績を表彰する。

第2条 神山町名誉町民は町議会に諮って決定する。

第3条 神山町名誉町民に対しては次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 神山町の施設使用について特典を与えること。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するために、その生活に対し特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町名誉町民条例

昭和45年12月21日 条例第27号

(昭和45年12月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第27号