○神山町議会議員の職にあった者の表彰及び待遇に関する規則
昭和34年12月3日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、多年神山町議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者に対しその功績に報いるため、表彰及び待遇に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰等)
第2条 町長は、通算して12年以上議員の職にある者がその職を有しなくなったときは、その者を表彰しかつ終身待遇することができる。ただし、再び議員の職についたときは、その職を有しなくなるまでの間待遇は行わない。
2 前項の場合において通算した期間が12年に満たない場合であっても、その不足する期間が6月以内のときは、これを12年として計算することができる。
3 第1項の規定による待遇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別に定める徽章の贈呈
(2) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招集
(3) 町政に関する刊行物の贈呈
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事項
(待遇の停止)
第3条 町長は、前条の規定による待遇を受けている者が著しくその体面を汚す行為があったと認められるときは、その待遇を停止することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。