○神山町議会議員の職にあった者の表彰及び待遇に関する規則

昭和34年12月3日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、多年神山町議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者に対しその功績に報いるため、表彰及び待遇に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰等)

第2条 町長は、通算して12年以上議員の職にある者がその職を有しなくなったときは、その者を表彰しかつ終身待遇することができる。ただし、再び議員の職についたときは、その職を有しなくなるまでの間待遇は行わない。

2 前項の場合において通算した期間が12年に満たない場合であっても、その不足する期間が6月以内のときは、これを12年として計算することができる。

3 第1項の規定による待遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別に定める徽章の贈呈

(2) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招集

(3) 町政に関する刊行物の贈呈

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事項

(待遇の停止)

第3条 町長は、前条の規定による待遇を受けている者が著しくその体面を汚す行為があったと認められるときは、その待遇を停止することができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和30年3月31日神山町合併の日議員であった者及び以後議員となった者で、合併の日以前議員の職にあった者に対する第2条第1項及び第2項に規定する在職年数の計算については、議員の職にあった期間を議員の職にあった期間に通算して同条同項の規定を適用するものとする。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の施行日以前に村長、助役、収入役の職にあった者及び法施行後地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる職員の職にあった者で神山町合併の日議員であった者及び以後議員となった者に対する第2条第1項及び第2項に規定する在職年数の計算については、その職にあった期間を議員の職にあった期間に通算して同条同項及び第2項の規定を適用するものとする。

神山町議会議員の職にあった者の表彰及び待遇に関する規則

昭和34年12月3日 規則第4号

(昭和34年12月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年12月3日 規則第4号