○神山町特別職の職員の職にあった者の表彰及び待遇に関する規則

昭和34年12月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、多年神山町特別職の職員(以下「職員」という。)の職にあった者に対しその功績に報いるため表彰及び待遇に関して必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 町長は、通算して次の各号に掲げる勤務年数以上の職にある者がその職を有しなくなったときは、その者を表彰しかつ町長の職にあった者には終身待遇することができる。ただし、再び町長の職についたときはその職を有しなくなるまでの間待遇は行わない。

(1) 町長の職にあった者 8年

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる職員。ただし、町議会議員を除くものとする。 12年

2 第1項の規定による待遇は次に掲げるとおりとする。

(1) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(2) 町政に関する刊行物の贈呈

(3) 前各号に掲げるものの外、町長が適当と認める事項

3 第1項の規定による表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表彰状の贈呈

(待遇の停止)

第3条 町長は、前項の規定による待遇を受けているものが著しく体面を汚す行為があったと認められるときは、その待遇を停止することができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるものの外、この規則施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日に職員の職にある者に対する第2条第1項に規定する在職年数の通算については、就職の日から起算して同条同項の規定を適用するものとする。

(平成14年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の神山町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の表彰並びに待遇に関する規則(昭和34年規則第5号)の規定により待遇を受けている者のうち一般職の職員であった者については、改正後の神山町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の表彰並びに待遇に関する規則の規定は、適用しない。

神山町特別職の職員の職にあった者の表彰及び待遇に関する規則

昭和34年12月3日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年12月3日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第11号