○神山町議会事務局設置条例
昭和33年4月30日
条例第9号
(事務局の設置)
第1条 神山町議会に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、別に定めるところによる。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が定める。
附則
1 この条例は、昭和33年5月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する職員は、別に辞令を用いることなく現にある等級及び号俸のままそれぞれ現にある職に任命されたものとする。
昭和33年4月30日 条例第9号
(昭和33年4月30日施行)