○神山町課設置条例
昭和30年3月31日
条例第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
総務課
住民課
健康福祉課
税務保険課
産業観光課
建設課
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和31年条例第8号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第5号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第32号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。