○神山町防災行政無線運用管理規則

昭和61年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、神山町防災行政無線の運用管理及び保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(電波法の優先)

第2条 この規則に定める事項のうち、電波法及び関係法令に定めがある場合は、これを優先するものとする。

(設置の趣旨)

第3条 この無線局は、神山町の行う日常行政事務連絡及び災害時における通信連絡に使用するものとする。

2 この無線局を利用する場合は、管理者の許可を受けなければならない。

(無線局の区分)

第4条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別に定めるものとする。

(無線局管理者)

第5条 無線局に、無線局管理者を置く。

2 無線局管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 無線局管理者は、町長の職にある者を充てる。

(無線局責任者)

第6条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、無線局管理者の命を受け、その無線局の管理運用の業務を行うとともに、通信責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。

4 管理責任者は、次の職務を行う。

(1) 無線局の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。

(2) 電波法令に従って行う申請、届出、報告等の手続に関すること。

(3) 電波法令に基づく無線局の検査の事前準備、立会及び検査後に必要とされる措置の実施に関すること。

(4) 無線局の運用、保用、保全及び非常災害対策に関し、訓練及び調査研究を行うこと。

(5) 無線従事者の養成及びその適正配置に関すること。

(6) 電波法令に定める業務書類の整備、保管に関すること。

(通信責任者)

第7条 無線局に通信責任者及びその代務者を置く。

2 前項の職員は、無線従事者(電波法第2条第6号に定める者をいう。)でなければならない。

3 通信責任者は、無線設備の操作の熟達及び無線局の運用の適正化に努めなければならない。

4 通信責任者は、無線設備を常に最良の状態において、使用できるようその点検、整備に努めなければならない。

5 通信責任者は、無線業務日誌に所定の事項を記入し、無線局管理者に提出しなければならない。

(通信の種類及び優先順位)

第8条 無線局における通信の種類及び優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信(電波法第52条第4号に掲げる通信)

(2) 至急通信(非常災害の場合等で急を要するとき行う通信)

(3) 普通通信(前2号以外の通信)

(運用時間)

第9条 平常時における無線局運用時間は、午前6時から午後9時までとする。

2 非常災害時における運用時間は、随時とする。

(通信実施要領)

第10条 無線通信は、簡潔正確に行うものとし、その実施要領は、別に定めるところによる。

(無線設備の保全)

第11条 無線設備の点検整備は、日常点検、定期点検、臨時点検及び外部委託点検に分かち、その実施要領は、別に定めるところによる。

(非常体制)

第12条 無線局管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにこれに即応できる無線通信体制を整えなければならない。

2 前項の体制を整えたときは、無線局管理者が、無線通信を指揮統制する。

(訓練等)

第13条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上、通信訓練を実施するものとする。

2 無線局管理者は、非常災害時における無線通信の確保に支障のないよう、行政区域内の電波伝搬状況を常に把握しておかなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

神山町防災行政無線運用管理規則

昭和61年3月26日 規則第8号

(平成27年12月4日施行)