○神山町防災行政無線戸別受信機取扱規程
昭和61年3月31日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、神山町農村情報連絡施設戸別受信機の管理運用について定めるものとする。
(受信機等の貸与)
第2条 機器の設置については町負担とし、町民(以下「使用者」という。)に対して、神山町備品として無償で貸与するものとする。
(受信機等の管理)
第3条 町長は、戸別受信機の管理運用について総括し、使用者を指導監督する。
2 使用者は別に定める保管証書を町長に提出し、指導監督を受けるものとする。
(受信機の返還)
第4条 使用者は町外へ転出するとき、又は転居等により戸別受信機が不要となったときは、町へ返還するものとする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(受信機移譲の禁止)
第5条 機器は第三者に対し、譲渡又は売却してはならない。
(受信機等の運用)
第6条 機器の使用については十分注意し、常に正常な状態に保つように心掛けなければならない。
(受信機等の維持費)
第7条 戸別受信機の電気代、予備電池代は使用者負担とし、故障の修理は町が行うものとする。ただし、使用者の故意又は不注意により機器を破損させたときは、使用者の責任により修復するものとする。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。