○無線中継所の設置及び管理に関する条例
平成7年12月6日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、無線中継所(以下「中継所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 神山町内の自動車電話等の移動通信が使えない状態の解消を図り、電気通信格差の是正のため、中継所を設置する。
(中継所の名称及び位置)
第3条 中継所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神山無線中継所 | 名西郡神山町下分字横倉77番地2 名西郡神山町下分字粟生野282番地9 |
一ノ坂無線中継所 | 名西郡神山町鬼籠野字一ノ坂407番地2 名西郡神山町鬼籠野字一ノ坂415番地2 |
(中継所の使用等)
第4条 中継所の使用は、移動通信事業者からの申請に基づき町長が承認する。
2 中継所の使用料は、この事業に借り入れた過疎対策事業債の10分の3に相当する金員を基準として、移動通信事業者と協議のうえ町長が決定する。
(管理委託)
第5条 町長は、前条第1項の移動通信事業者に中継所の管理を委託する。
2 中継所の維持補修等に係る管理費用は、前項の移動通信事業者の負担とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、中継所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。