○無線中継所の設置及び管理に関する条例

平成7年12月6日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、無線中継所(以下「中継所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 神山町内の自動車電話等の移動通信が使えない状態の解消を図り、電気通信格差の是正のため、中継所を設置する。

(中継所の名称及び位置)

第3条 中継所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神山無線中継所

名西郡神山町下分字横倉77番地2

名西郡神山町下分字粟生野282番地9

一ノ坂無線中継所

名西郡神山町鬼籠野字一ノ坂407番地2

名西郡神山町鬼籠野字一ノ坂415番地2

(中継所の使用等)

第4条 中継所の使用は、移動通信事業者からの申請に基づき町長が承認する。

2 中継所の使用料は、この事業に借り入れた過疎対策事業債の10分の3に相当する金員を基準として、移動通信事業者と協議のうえ町長が決定する。

(管理委託)

第5条 町長は、前条第1項の移動通信事業者に中継所の管理を委託する。

2 中継所の維持補修等に係る管理費用は、前項の移動通信事業者の負担とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、中継所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

無線中継所の設置及び管理に関する条例

平成7年12月6日 条例第19号

(平成27年12月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月6日 条例第19号
平成13年3月21日 条例第18号
平成14年3月28日 条例第1号
平成27年12月4日 条例第27号