○神山町電子計算組織の運営に関する条例

平成11年6月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、神山町の電子計算組織(以下「電算機」という。)の運営に関する基本的事項を定めることにより、個人情報の保護を図るとともに、行政の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算機 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(処理事務の範囲)

第3条 電算機により処理する事務の範囲は、町及びその機関が所掌する事務とする。

(町長の責務)

第4条 町長は、電算機の運営に当たっては、個人情報を常に正確に保持するとともに、町民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

2 町長は、個人情報を処理するに当たり、漏えい、改ざん、滅失、き損、情報の盗用その他事故防止のため、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の記録の制限)

第5条 個人情報として電算機に記録する事項には、思想、信条、宗教、人種及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分並びに犯罪に関する事項を含めてはならない。

2 個人情報は、第3条に定める事務を処理するための必要かつ最小限度のものでなければならない。

(個人情報の提供の制限)

第6条 電算機に記録されている個人情報は、法令に特別の定めがある場合、又は町民の福祉の増進その他公益のために必要があり、かつ、町民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き、これを外部に提供してはならない。

(電算機の結合の禁止)

第7条 町長は、個人情報を処理するため、電算機と国、他の地方公共団体その他公共団体との通信回線を利用する結合を行ってはならない。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(利用状況の公開)

第8条 町長は、個人情報に係る記録項目(以下「記録項目」という。)及びその利用状況について、年1回町民に公表しなければならない。

(個人情報の開示及び訂正)

第9条 町長は、電算機に自己の個人情報が記録されている者(以下「本人」という。)から開示の請求があったときは、本人に係る記録項目について開示しなければならない。

2 町長は、本人からその者の記録項目について変更又は削除の申し出があった場合は、その内容を調査し、その申し出が正当と認められるときは、直ちにその記録を訂正しなければならない。

(事務の委託)

第10条 町長は、電算機による処理事務を外部に委託するときは、その委託契約書において、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神山町電子計算組織の運営に関する条例

平成11年6月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)