○神山町長の職務代理者を定める規則
平成12年3月31日
規則第17号
神山町長の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、参事とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
1 総務課長の職にある者
2 職務の級の上位の者
3 職務の級の同じ者については、給料の号給の上位の者
4 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。