○神山町条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例
平成4年3月18日
条例第8号
(措置)
第2条 既存の条例は、すべて横書きに改める。
(条、項、号等)
第3条 既存の条例中、章、節、条、項、号等を次のように改める。
(4) 項 1 2 3 ………
(5) 号 (1) (2) (3) ………
(6) 号の細分 ア イ ウ ………
(7) 号の細分の細分 (ア) (イ) (ウ) ………
(数字)
第4条 既存の条例中、漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
(3) 数字の単位として用いられている万又は億
(字句)
第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
右に | 上記に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(表等)
第6条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものについては、この限りでない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きに適合するものに改める。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。