○神山町公印規程

平成7年3月31日

規程第2号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局における公印の取扱い等に関し別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者等)

第2条 公印の名称、形式、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間外、週休日及び休日における公印の保管は総務課長の保管する公印にあっては当直者が、それ以外の公印については、保管者において盗難、不正使用のないよう保管しておかなければならない。

(公印の保管方法)

第3条 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を新調又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て副町長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印の新調、改刻又は廃止したときはすみやかに総務課長に通知しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、すみやかに総務課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務課長は公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印の取扱主任)

第7条 保管者は公印取扱主任を置かなければならない。

2 公印取扱主任は、保管者が所属職員のうちから命免する。

3 保管者は前項の規定により公印取扱主任を命免したときはすみやかに総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の保管者又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の保管者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(公印使用の特例)

第9条 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の印影の刷り込みをもって公印の押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の保管者の承認を得なければならない。

2 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務等を行うときは、町長の承認を得て電子計算組織の制御の下にある印刷装置により打ち出された公印の印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

3 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(神山町処務規程の一部改正)

2 神山町処務規程(昭和31年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年9月15日から施行する。

(平成15年規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規程第53号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

形式

寸法

(mm)

用途

保管者

神山町役場印

 

30×30

本庁用

総務課長

徳島県名西郡神山町長之印

 

30×30

本庁用

総務課長

徳島県名西郡神山町長之印

 

18×18

本庁用

総務課長

徳島県名西郡神山町長之印 住民事務専用

 

18×18

住民課用

住民課長

徳島県名西郡神山町長之印 税務保険事務専用

 

21×21

税務保険課用

税務保険課長

徳島県名西郡神山町之長 広野支所

 

18×18

広野支所用

広野支所長

徳島県名西郡神山町長職務代理者印

 

21×21

本庁用

住民課長

徳島県名西郡神山町長職務代理者之印 広野支所用

 

21×21

広野支所用

住民課長

徳島県名西郡神山町副町長印

 

18×18

副町長用

副町長

徳島県名西郡神山町会計管理者印

 

18×18

出納室用

会計管理者

神山町総務課長之印

 

15×15

総務課用

総務課長

神山町産業観光課長之印


18×18

産業観光課用

産業観光課長

神山町建設課長之印


18×18

建設課用

建設課長

神山町住民課長之印

 

18×18

住民課用

住民課長

神山町健康福祉課長之印

 

21×21

健康福祉課用

健康福祉課長

神山町税務保険課長之印

 

18×18

税務保険課用

税務保険課長

神山町広野支所長之印

 

15×15

広野支所用

広野支所長

神山町養護老人ホーム所長之印

 

18×18

老人ホーム用

老人ホーム所長(指定管理者が管理する場合は健康福祉課長)

画像

神山町公印規程

平成7年3月31日 規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成7年3月31日 規程第2号
平成13年9月3日 規程第2号
平成15年3月25日 規程第8号
平成18年12月25日 規程第53号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成22年1月20日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第6号