○神山町印鑑条例施行規則

昭和53年9月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町印鑑条例(昭和53年条例第24号。以下条例という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印若しくは浮出しプレス等の契印又はラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認することができる資料

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) その他町長が必要と認める事項

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証)

第7条 条例第7条第2項に定める印鑑登録証には、登録番号のほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証明)

第8条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明書作成の一時停止等)

第9条 条例第14条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により電子計算システム及びプリンター並びに複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 電子計算システム及びプリンター並びに複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算システム及びプリンター並びに複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第10条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 印鑑登録証再交付申請書 印鑑登録証亡失届出書 印鑑登録廃止届 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第5号

(6) 証明交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書(前条第3項による) 様式第8号

(文書保存期間)

第11条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 神山町印鑑条例施行規程(昭和30年規程第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定に基づいて行う印鑑の証明については、この規則による改正後の神山町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

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神山町印鑑条例施行規則

昭和53年9月1日 規則第15号

(令和6年2月1日施行)