○神山町自動車臨時運行許可規則
昭和54年7月20日
規則第8号
(目的)
第1条 町長が行う自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるほか、この規則に定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書に必要な事項を記載し、許可番号標等返納についての誓約書並びに当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上、当該申請書を町長に提出しなければならない。
第3条 既に登録されている自動車で検査の有効期間が経過後検査のため本申請をしようとする者は、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。
(許可)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ、虚偽があると認められるほか、やむを得ない理由がある場合を除き許可しなければならない。
(許可証の交付等)
第5条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
2 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可整理簿に記録しなければならない。
(許可証及び許可番号標の掲示義務)
第6条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、臨時運行許可証(有効期間を記載した面に限る。)を前面の見やすい位置に表示し、臨時運行許可番号標は前面及び後面(三輪及び二輪は後部のみ)の所定の位置にボルトで確実にとり付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
(許可番号標等の返納)
第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは直ちに許可証とともに番号標を町長に返納しなければならない。
(許可証等の紛失)
第8条 臨時運行を許可された者が許可証又は許可番号標を紛失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、町長に対して紛失届に始末書を添付(許可番号標の場合は2部)の上これを提出しなければならない。
第9条 臨時運行を許可された者が許可番号標をき損し、若しくは紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消)
第10条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が許可の範囲を逸脱し、不正に使用をしたとき又は法令に違反することがあったときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(手数料)
第11条 申請者は、神山町手数料規則(昭和30年規則第1号)第2条第5号に規定する手数料を申請と同時に納付しなければならない。
(書類の様式)
第12条 この規則に規定する書類の様式、規格は、当該各号に定めるところによる。
(1) 番号標台帳 様式第1号
(2) 許可整理簿 様式第2号
(3) 紛失届 様式第3号
(4) 破損、紛失届、代替作成依頼書 様式第4号
(5) 許可番号標の増備通知書 様式第5号
(6) 許可申請書 様式第6号
(7) 許可証 様式第7号
(8) 誓約書 様式第8号
(文書保存期間)
第13条 自動車臨時運行許可関係書類は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に定める期間保存しなければならない。
(1) 番号標台帳 5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 3年
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の神山町自動車臨時運行許可規則の規定により作成されている許可申請書及び許可証は、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。