○神山町防災会議条例

昭和37年10月8日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、神山町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 神山町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 徳島県知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者

(3) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 名西消防組合の職員のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

6 前項第1号乃至第7号の委員の定数は、20人以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(議事等)

第4条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(神山町水防協議会の設置に関する条例の廃止)

2 神山町水防協議会の設置に関する条例(昭和62年条例第16号)は、廃止する。

神山町防災会議条例

昭和37年10月8日 条例第19号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月8日 条例第19号
昭和59年9月29日 条例第23号
平成12年3月23日 条例第8号