○神山町交通安全保持に関する条例

昭和40年3月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、神山町における交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として神山町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見をきき、次の事業を行う。

(1) 交通安全の広報、宣伝に関する事項

(2) 交通安全の指導、育成に関する事項

(3) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(4) 交通危険箇所の改善に関する事項

(5) 交通安全施設の設置に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(委任事項)

第4条 協議会の組織、運営その他この施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町交通安全保持に関する条例

昭和40年3月22日 条例第22号

(昭和40年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和40年3月22日 条例第22号