○神山町公職選挙運動等管理規程

平成12年3月2日

選管規程第1号

神山町公職選挙運動等管理規程(昭和52年12月23日選挙管理委員会規程第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条―第7条)

第3章 削除(第8条―第11条)

第4章 新聞広告(第12条)

第5章 個人演説会(第13条―第20条)

第6章 標旗及び腕章(第21条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第22条―第25条)

第8章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、神山町選挙管理委員会が所管すべき選挙における選挙運動等の管理に関する必要な事項を定め、選挙の適正かつ円滑な執行と、その公正を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは神山町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第3条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出はそれぞれ別記第1号様式及び別記第2号様式に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、別記第3号様式により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は別記第4号様式によりしなければならない。

(選挙事務所閉鎖命令書の様式)

第4条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第5号様式に準じてしなければならない。

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第5条 法第141条第6項の規定により選挙運動のために使用される自動車及び船舶にする表示は、別記第6号様式により、拡声機にする表示は、別記第7号様式によりしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、若しくは、著しく破損又は汚損してその効用を害するに至ったため再交付を受けようとする候補者は、別記第8号様式により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付申請をするときには、紛失した場合には警察署長へ紛失届出を提出し、又汚損若しくは破損した場合には当該表示板を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は、表示板の紛失により再交付する場合においては、当該警察署長に紛失届出があったかどうか電話照会し、その旨を記録にとどめなければならない。

4 委員会は、表示板を再交付した場合は、その旨を警察等関係機関に直ちに連絡するとともに、さきに交付した表示板を無効とし、その旨を告示するものとする。

第3章 削除(第8条―第11条)

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第12条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する別記第12号様式の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第5章 個人演説会

(個人演説会等開催申出の処理)

第13条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、委員会は、別記第13号様式の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第14条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、別記第14号様式によりしなければならない。

(個人演説会等の開催申出に対する通知)

第15条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第15号様式によって行わなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第16条 令第117条第1項の規定による通知は、別記第16号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。

2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者等は当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会等施設使用予定表の提出)

第17条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により施設使用予定表を別記第17号様式により作成の上、委員会に提出しなければならない。

2 提出事項に変更を生じたときは、速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の程度の承諾及び公表又は使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第18条 管理者が、令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は、令第121条第1項の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第18号様式により申請しなければならない。その承認又は承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定によって公表するときは、その施設の程度及び費用額を記載しなければならない。

(公職の候補者等が附加する個人演説会等の設備)

第19条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(開催申出の撤回)

第20条 公職の候補者等は、法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした後、これを撤回しようとする場合においては、別記第19号様式による書面を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理した場合においては、直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。

第6章 標旗及び腕章

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第21条 法第164条の5第3項の規定による街頭演説のための標旗は、別記第20号様式によるものとする。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章及び選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、それぞれ様式第21号及び様式第22号によるものとする。

3 第5条第2項の規定は、第1項の標旗及び前項の腕章の交付について準用する。

4 第7条の規定は、第1項の標旗及び第2項の腕章の再交付について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出書等の様式)

第22条 法第180条第3項、第4項若しくは法第182条の規定による出納責任者の選任若しくは異動の届出書又は法第183条第3項若しくは第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは廃止の届出書は、別記第23号様式又は別記第24号様式に準じて作成しなければならない。

2 推薦届出者が前項の規定による届出をする場合に添付する候補者の承諾書は、別記第25号様式に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧の請求)

第23条 法第192条第4項の規定により、法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は、委員会に対して、文書により閲覧の請求をしなければならない。

(閲覧の場所等)

第24条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会事務室においてしなければならない。

2 閲覧者は、指定された場所で閲覧するほか、外部に持ち出し又は破損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第25条 委員会の書記は、前条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 補則

(再立候補の場合の特例)

第26条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たに交付しないものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第9号(削除)

様式第10号(削除)

様式第11号(削除)

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神山町公職選挙運動等管理規程

平成12年3月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年1月20日 選挙管理委員会告示第1号