○監査委員に関する条例
昭和39年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年9月から翌年3月までの間に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の5日前までにその旨を町長その他関係機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月18日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第4条 監査の結果の公表は、神山町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定による公表の例によって行う。
(その他の事項)
第5条 この条例に規定するもののほか監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。