○神山町職員定数条例
昭和60年3月30日
条例第1号
神山町職員定数条例(昭和30年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関等に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 2人
(2) 町長の事務部局の職員 121人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の所管に属する職員 32人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(定数に対する特例)
第4条 町長は、必要があると認めたときは当該任命権者と協議し、総体の定数の範囲内において部局相互の間で定数の増減をすることができる。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。