○職員の職の設置等に関する規則

平成元年5月31日

規則第15号

職員の職の設置等に関する規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局の職員の職の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特に命ぜられた事務の総括整理及び町長が指定する重要な施策に参画する。

課長

上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務をつかさどり、所属職員を指揮指導する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐する。

室長補佐

上司の命を受け、室長を補佐する。

主査

上司の命を受け、極めて高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

支所長

上司の命を受け、所務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

所長

上司の命を受け、処務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所長を補佐する。

主任保育士

上司の命を受け、極めて高度の知識又は経験を必要とする保育に関する業務に従事する。

副主任保育士

上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする保育に関する業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、保育に関する業務に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務及び事務の補助に従事する。

主任業務員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする現業の諸用務及び事務の補助に従事する。

業務員

上司の命を受け、現業の諸用務及び事務の補助に従事する。

主任用務員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする現業の諸用務及び事務の補助に従事する。

用務員

上司の命を受け、諸用務及び事務の補助に従事する。

主任調理員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする調理業務及び事務の補助に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理業務及び事務の補助に従事する。

主任工手

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする町道の補修作業等及び事務の補助に従事する。

工手

上司の命を受け、町道の補修作業等及び事務の補助に従事する。

第3条 職員の職に関し第2条に掲げる職以外の職の設置について、必要がある場合は、別に定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に職員であるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

(平成元年規則第17号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の職の設置等に関する規則

平成元年5月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年5月31日 規則第15号
平成元年6月29日 規則第17号
平成元年8月31日 規則第20号
平成2年12月25日 規則第12号
平成3年6月27日 規則第3号
平成5年9月17日 規則第10号
平成6年3月25日 規則第2号
平成8年3月21日 規則第5号
平成10年3月27日 規則第5号
平成11年3月1日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年3月21日 規則第5号
平成14年3月11日 規則第6号
平成14年12月25日 規則第20号
平成16年3月25日 規則第4号
平成18年3月24日 規則第13号
平成19年3月23日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年1月22日 規則第2号
平成28年3月8日 規則第7号
令和5年3月23日 規則第16号