○職員の人事取扱規程

昭和36年8月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 職員の人事取扱に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において所属長とは課長、室長、支所長、所長をいう。

(賞罰)

第3条 所属長は、職員の勤怠を常に明らかにし、職員のうち表彰に値する行為のあったときは、その都度理由を付し内申することができる。

2 職員のうちに懲戒を必要とする行為のあったときは、理由を付し、速やかに申し出なければならない。

(辞令)

第4条 職員の採用、昇給、昇任等の発令は、その職員に辞令書又は通達書を交付して行うものとする。

2 職制又は組織の改廃等に伴い一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、辞令書に記載すべき事項を連記した通達書の回覧をもって辞令書の交付に代えることが出来る。辞令書の記載は、別紙に定める形式によるものとする。

(昭和41年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和46年規程第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第4号)

この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(平成元年規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規程第13号)

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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職員の人事取扱規程

昭和36年8月1日 規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年8月1日 規程第2号
昭和41年1月10日 規程第2号
昭和46年3月25日 規程第3号
昭和47年4月1日 規程第2号
昭和51年1月1日 規程第4号
平成元年3月30日 規程第5号
平成元年8月31日 規程第13号
平成5年9月17日 規程第2号
平成6年5月15日 規程第3号
平成8年3月29日 規程第2号
平成11年3月1日 規程第1号
平成13年3月21日 規程第1号
平成14年3月11日 規程第2号
平成15年1月14日 規程第2号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成21年3月30日 訓令第14号
平成22年1月20日 訓令第1号