○職員の分限に関する条例

昭和31年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、法律に特別の定めがある場合を除いて、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職、降給の手続及び効果に関し規定する事を目的とする。

(職員の意に反する休職の事由)

第2条 職員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(職員の意に反する降給の事由)

第3条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 法第28条第1項の規定により降任された場合

(3) 職階制による職の格付の改正の結果降任と同一の結果になった場合

(降任免職休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ医師2名を指定して診断を行わせその意見を聴かなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職及び降給の処分は、その旨を記載した書面(辞令書)をその職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 結核性疾患により休職された職員が復職後正常な勤務に継続して服した期間(以下「勤務期間」という。)が1年未満で、再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は、従前の結核性疾患による休職期間を通算して前2項の規定の適用を受けるものとする。ただし、勤務期間が1年以上であったとき以前の休職期間については、これを通算しない。

4 前3項の休職期間中において本人から復職又は休職期間更新の申出がなくしてその期間が満了した場合には、その職を失う。

5 任命権者は、第1項及び第3項の規定による休職の期間中においてもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その刑事事件が裁判所に係属する間とする。

7 第2条各号の規定による休職の期間は、1年を超えない範囲内において個々の場合について任命権者が定める。

8 前項の休職期間が満了した場合には、別段の処分がない限り復職するものとする。

9 法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた職員が、復職を命ぜられた日から6ヶ月を超えない範囲内で再び同様の疾病のため同号の規定により休職を命ぜられた場合は、その者の休職の期間は、復職前の休職の期間を引き続いたものとする。この場合において、通算される休職の期間は、3年を超えることができない。

10 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項第2項及び第7項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」と、第7項中「1年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に別段の定めのある場合を除いては、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第7条 第3条第1号の規定による降給は、6月以下の期間現に受けている号給より2号給以内下位の号給に降給するものとする。

2 同条第2号及び第3号の規定による降給は、個々の場合について任命権者が定める。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、自動車又は原動機付自転車等を運転中に発生した交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、結核性疾患により長期の休養を要するため休暇を受けている職員に対するこの条例の適用については、次の各号によるものとする。

(1) その職員がこの条例の適用を受ける場合において、この条例の適用を受けるまでに受けた結核性疾患による休暇の期間が1年を超える場合は、その超える期間についてはこれをこの条例による休職処分期間として通算するものとする。

(2) この条例施行後、結核性疾患にかかって職員が法第28条第2項第1号の規定に該当したため休職にされる場合において、その職員が従前結核性疾患のため受けた休暇が通算して1年以上であり、かつ、勤務期間が1年未満で再度発病したものであるときは、従前の当該休暇期間中1年を超える期間は、この条例による結核性疾患による休職処分期間とみなしてこの条例の規定を適用するものとする。

3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)附則第22項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 第4条第2項及び第7条の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の分限に関する条例第5条第9項の規定は、この条例の施行の日以降に新たに休職の処分を受け、又は休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和31年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)