○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和31年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分を行うときは、懲戒権者はその旨を記載した書面(辞令書)をその職員に交付しなければならない。
(懲戒の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第17条に規定する報酬の額)の月額の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
2 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
3 停職者は、職員としての身分は、保有するがその職務に従事しない。
4 停職者には、停職の期間中いかなる給与も支給しない。
(公平委員会に対する懲戒処分の通知)
第4条 懲戒権者は、懲戒処分を行ったときは、その日から15日以内に書面でその旨を公平委員会に通知しなければならない。
2 前項の書面には、処分の事由を記載した説明書の写し1通を添えなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。