○神山町職員による自動車等の事故の取扱規程

昭和45年6月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、神山町職員が自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の事故により、職員としての信用を失墜することのないよう交通事故等に対する心構えを一段と厳しくするとともに、自動車等による交通事故等が発生した場合の取り扱いについて定めるものとする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 各課長(各支所等出先機関の長)は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者を町長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、公私を問わず自動車等の運行によって交通事故等を起こした場合は、所属課長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属課長の報告義務)

第4条 課長は、所属職員が交通事故等を起こした場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいて、その内容を調査、確認し、その結果を町長に文書(別記様式)で報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故等により死亡又は重傷及びその他の理由により報告が受けられない時は、課長において調査のうえ報告しなければならない。

(職員の事故等状況調査)

第5条 総務課長は、必要と認めるときは、公安委員会等に対し職員の交通事故等の状況についての証明書等の発行を請求することができる。

2 職員は、前項の規定による請求について同意しなければならない。

(懲戒等の処分基準)

第6条 職員による交通事故等に対する懲戒等の処分の基準は、原則として、別表のとおりとする。

(管理監督者の責任)

第7条 職員が起こした交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この規程は、昭和45年6月10日から施行し、同日以後に職員が起こした交通事故等から適用する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規程第49号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

別表(第6条関係)

交通事故等に係る懲戒等の処分基準

区分

相手を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

交通違反で検挙された場合

飲酒(酒気帯びを含む。)運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

無免許運転

免職

免職

免職

停職

免職

停職

停職

減給

停職

減給

速度違反

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

ひきにげ

あてにげ

免職

免職

免職

停職

免職

停職

 

 

一般的義務違反

免職

停職

減給

免職

減給

戒告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

訓告

備考 この表に掲げる処分については、具体的事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事項を勘案してその処分を加重し、又は減ずるものとする。

(1) 過失の程度(相手方の過失を含む。)

(2) 刑事処分の程度

(3) 公安委員会における行政処分の程度

(4) 町に与えた損害の程度

(5) 交通事故等の回数

別記様式 略

神山町職員による自動車等の事故の取扱規程

昭和45年6月10日 訓令第2号

(平成18年12月1日施行)