○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日 条例第15号

(昭和44年1月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第15号
昭和44年1月21日 条例第6号