○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月22日
規則第1号
職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。事項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が、16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の特例)
第3条の2 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署は、当該休憩時間を一斉に与えることにより担当する業務に著しく支障が生じると認められる職員及び当該職員が勤務する公署とし、その範囲は町長が別に定める。
第4条 削除
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項の子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る請求手続等)
第7条の4 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第7条の3第2項に規定する者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の6 第7条の3から前条まで(前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の3第2項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第7条の7 条例第8条の2第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る請求手続等)
第7条の8 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の9 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第7条の7に規定する者に該当することとなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第7条の10 第7条の7から前条まで(同条第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の7中「子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7条の8第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、第7条の8第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と第8条の2第3項の規定に係る期間とが重複しないようにしなければいけない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た日数
第9条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、それらの者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認めたもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日以降に職員となった場合 アの日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第9条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日以後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じた日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で乗じて得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(休暇の単位等)
第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
3 1日を単位とする別表第2第17項から第19項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(病気休暇)
第12条 条例第13条の規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、別表第2第15項に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇等」という。)を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条においてこれらの日を「除外日」という。)を除いて連続して90日(厚生労働大臣の定めるところにより特定疾患治療研究事業の対象となる疾病その他任命権者が特に長期の休養を必要と認める傷病にあっては180日)を超えることはできない。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び次項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間
(2) 生理休暇により勤務しない時間
(3) 特別休暇により勤務しない時間(別表第2第12項、第13項及び第16項に掲げる場合に限る。)
(4) 介護休暇により勤務しない時間
4 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内の時間とする。
(介護時間)
第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内の時間とする。
原因 | 期間 |
登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合 | 1年につき30日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(無給休暇)
第16条 条例第18条に規定する無給休暇は、任命権者が必要と認めた場合において、年間30日を超えない範囲内でその都度必要と認めた期間とする。
2 無給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかっ日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、おそくとも3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には、その期限後においても承認を与えることができる。
3 職員は、前2項の規定による休暇の承認を求める場合には、忌引を除くほか、連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇については、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して任命権者の承認を得なければならない。
3 職員は、第1項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(組合休暇及び無給休暇の承認)
第19条 組合休暇又は無給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めるに当たっては、勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(休暇簿)
第20条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(その他の事項)
第21条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(正規の勤務時間等及び休日の代休日についての別段の定め)
(報告)
第22条 町長は、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する実施状況等について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の休暇に関する規則の廃止)
2 職員の休暇に関する規則(昭和44年規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前に使用された職員の休暇に関する規則(昭和44年規則第3号)第4条第1項の特別休暇であって、同一の事由について第13条別表第2に掲げる場合に該当することとなるものについてはそれぞれの特別休暇の届出により使用したものとみなす。
附則(平成8年規則第13号)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められた場合に係る特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の規定は昭和61年12月31日以前に新たに採用された職員のうち、職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる職員のリフレッシュ休暇については、別に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則中第1条の規定は平成21年5月21日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条第1項第2号及び第3号に掲げる負傷又は疾病のため病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は改正後の規則第12条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。
(1) 改正前の規則第12条第1項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間
(2) 改正後の規則第12条第1項の規定による病気休暇の期間から施行日後に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間
3 前項の規定により施行前から引き続いて病気休暇を使用した者が、改正後の第12条第2項に規定する再度の特定病気休暇を使用した場合は、前項第1号の病気休暇の初日から通算されたものとする。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2、第9条、第9条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第9条の3第1項の規定を適用する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第13条関係)
場合 | 期間 | ||||||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離 | その都度必要と認める期間 | ||||||
2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断 | その都度必要と認める期間 | ||||||
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | ||||||
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 | ||||||
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 | その都度必要と認める期間 | ||||||
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 | ||||||
7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき。 | その都度必要と認める期間 | ||||||
8 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める期間 | ||||||
9 通信教育における面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。 | ||||||
10 国民体育大会に参加する場合 | その都度必要と認める期間 | ||||||
11 婚姻の場合 | その都度必要と認める期間。ただし、7日を超えることはできない。 | ||||||
12 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 | ||||||
13 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康審査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数 | ||||||
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| 区分 | 回数 |
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| 妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この表において同じ。)まで | 4週間に1回 |
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妊娠8月から9月まで | 2週間に1回 | ||||||
妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 | ||||||
分べん後1年まで | 1回 | ||||||
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14 分べんの場合 | その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間 | ||||||
15 生理日に勤務することが著しく困難な場合 | その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。 | ||||||
16 職員が生後1年に達しない子を保育する場合 | 1日2回、1回30分 | ||||||
17 職員が妻の分べんに伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の分べんに係る入院等の日から当該分べんの日後2週間目に当たる日までの期間における2日の範囲内の期間。休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | ||||||
18 職員の妻が分べんする場合であって当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 妻の分べん予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該分べん日後の8週間を経過する日までの期間において、当該期間内における5日の範囲内の期間。休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | ||||||
19 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しない事が相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の時間又は期間 | ||||||
19の2 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の時間又は期間 | ||||||
20 父母、配偶者又は子の祭日 | その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 | ||||||
21 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | ||||||
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| 死亡した者 | 日数 |
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配偶者 | 10日 | ||||||
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | |||||
1親等の直系卑属(子) | 5日 | ||||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | ||||||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | ||||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | ||||||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | ||||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | |||||
1親等の直系卑属 | 1日 | ||||||
2親等の直系尊属 | 1日 | ||||||
2親等の傍系者 | 1日 | ||||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ||||||
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(注) 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | |||||||
22 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7月から9月までの期間において、その都度必要と認める日又は半日。ただし、1年につき5日を超えることはできない。 | ||||||
23 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められた場合 | 新たに職員として採用された日から起算して10年、20年、30年又は40年に達する日の属する年において、連続する5日の範囲内の期間 | ||||||
24 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 | ||||||
25 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 | ||||||
26 不妊治療に係る通院等のため出勤しないことが相当であると認められる場合 | 1年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | ||||||
備考 1 通信教育における面接授業を受ける場合及び職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められた場合の日数は、暦年によるものとする。 2 特別休暇のうち職員の妻が分べんするに伴い勤務しないことが相当であると認められる場合及び職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められた場合を除いたその他の休暇の日数及び週数中には、週休日及び休日を含むものとする。 |