○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業計画の申出)
第1条の5 育児休業条例第3条第4号の育児休業等計画書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(養育状況の変更の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(育児休業している職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認をする場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 職員と育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(6) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(再度の育児休業をすることができる場合の子の養育方法)
第7条 育児休業条例第3条第4号の規則で定める方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及びこれに類する所定労働時間を短縮することによりこの養育を支援する方法とする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業した職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第6号)第27条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてそのものの号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる場合の子の養育の方法)
第9条 第7条の規定は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる場合について準用する。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の手続)
第10条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認をする場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)
第12条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。