○神山町職員表彰規程

昭和45年12月21日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員の表彰について規定し、これが適正を図りあわせて、職員の服務の刷新向上に資することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号の1に該当する者には、表彰状及び賞与金品を授与するものとする。

(1) 町職員として勤続20年以上の者で、職務に勉励し、功労特に顕著な者

(2) 高度の技能、技術を究め、又新たな技術を導入し、若しくは絶えず技術の向上改善に努めその改良進歩に寄与し功績大なる者

(3) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

(4) 災害の未然防止、その他災害に関し特に功績のあった者

(5) 前各号に規定するもののほか、公務員として他の範とするに足る善行のあった者

(表彰の日)

第3条 毎年1月4日(御用始めの日)を表彰の日とする。ただし、やむをえない事由がある場合はこの限りでない。

(内申)

第4条 各所属長は、毎年12月1日現在において、第2条の規定に該当すると認められる職員がある場合は、12月20日までに町長に内申するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を付し随時内申することができる。

2 前項の内申には様式第1号による内申書に事績調書(様式第2号)を添付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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神山町職員表彰規程

昭和45年12月21日 規程第4号

(昭和45年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年12月21日 規程第4号