○神山町職員研修規程

平成2年3月28日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、町民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた有能で民主的な職員を養成し、町行政の円滑な運営に資するため、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及び態度等を内容とし、かつ、すべての職員にその機会を与えるよう計画するものとする。

(研修の区分)

第3条 研修は、次の区分に従って行う。

(1) 第1部研修 新規採用職員に対して行う。

(2) 第2部研修 職員に対して行う。

(3) 第3部研修 監督者に対して行う。

(4) 第4部研修 専門的知識、技能及び特定事項について行うもの

(5) 第5部研修 職場において行うもの

(6) 第6部研修 他の地方公共団体等に派遣して行うもの

(7) 第7部研修 外国に派遣して行うもの

(研修実施機関等)

第4条 第1部研修から第4部研修までについては徳島県自治研修センター又はその職務に関係のある機関、第5部研修については総務課(以下「研修実施機関」という。)、第6部研修及び第7部研修については関係機関と協議の上それぞれ実施するものとする。

(実施細目)

第5条 研修の期間、時間、方法その他研修の実施に関し必要な事項は、その都度研修実施機関において定める。

(研修生の決定等)

第6条 第5部研修以外の研修を受ける職員は、所属長の推薦により、町長が命ずる。

2 研修を受ける職員は、研修の期間中職務に専念する義務を免除されるものとする。

3 研修を受ける職員の所属長は、その職員が当該研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修実施報告)

第7条 研修を受けた職員は、研修終了後速やかに研修概要を町長に報告すると共に、必要に応じ関係職員に伝達しなければならない。

第8条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

神山町職員研修規程

平成2年3月28日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年3月28日 規程第3号
平成19年3月23日 訓令第5号