○神山町特別職報酬等審議会条例

昭和54年12月10日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、神山町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、神山町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(神山町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の神山町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の神山町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

神山町特別職報酬等審議会条例

昭和54年12月10日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年12月10日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第25号
平成20年9月29日 条例第13号
平成27年3月16日 条例第8号