○町長等の給与に関する条例

昭和30年3月31日

条例第8号

第1条 町長及び副町長は、別表に定めるところにより給料を支給する。

第2条 前条の給料の支給方法については、本町職員の給与及び旅費の支給の例による。

第3条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第12条第20条第22条を適用する。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

1 この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

2 平成14年9月分から同年11月分までの間における町長、助役及び収入役の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、町長にあっては別表に定める額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とし、助役にあっては同表に定める額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とし、収入役にあっては同表に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の150」」とする。

4 平成21年12月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「「100分の150」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の150」とあるのは「100分の155」」とする。

5 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「「100分の137.5」とあるのは「100分の155」」を「「100分の137.5」とあるのは「100分の150」」とする。

(昭和30年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第9号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日(昭和37年1月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、施行後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条については昭和38年8月1日から、第3条については昭和38年度から適用する。

(昭和39年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の町長等の給与に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第28号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

1 この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

2 町長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(町長等の給与に関する条例の一部改正)

2 町長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の町長等の給与に関する条例第3条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とし」とあるのは「と、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第1条関係)

職名

給料月額

町長

746,000円

副町長

597,000円

町長等の給与に関する条例

昭和30年3月31日 条例第8号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第8号
昭和30年5月31日 条例第36号
昭和32年3月22日 条例第9号
昭和32年10月2日 条例第19号
昭和36年2月8日 条例第2号
昭和37年3月27日 条例第1号
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和38年7月13日 条例第10号
昭和39年8月1日 条例第24号
昭和40年1月20日 条例第2号
昭和40年3月22日 条例第18号
昭和41年1月12日 条例第5号
昭和42年9月5日 条例第16号
昭和44年1月21日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第23号
昭和46年10月5日 条例第20号
昭和47年12月18日 条例第19号
昭和48年12月18日 条例第27号
昭和49年12月21日 条例第33号
昭和50年12月10日 条例第30号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和52年12月26日 条例第17号
昭和53年12月26日 条例第28号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和56年3月13日 条例第2号
昭和57年3月20日 条例第2号
昭和59年12月27日 条例第28号
昭和61年3月25日 条例第7号
昭和61年10月17日 条例第27号
昭和61年12月25日 条例第31号
昭和61年12月25日 条例第32号
昭和63年12月26日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第5号
平成2年3月19日 条例第2号
平成3年3月15日 条例第1号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第15号
平成7年12月6日 条例第21号
平成8年12月20日 条例第27号
平成9年12月22日 条例第26号
平成14年9月6日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年11月27日 条例第32号
平成18年12月25日 条例第25号
平成21年5月25日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第16号
平成22年11月26日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年12月7日 条例第14号
平成29年12月15日 条例第16号
平成30年12月13日 条例第19号
令和元年11月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第19号
令和4年5月2日 条例第13号
令和4年12月16日 条例第22号
令和5年11月28日 条例第22号