○職員の給与の支給に関する規則

昭和46年4月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の給料の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員の給与支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給与の支給方法)

第5条の2 地方公務員法第25条第2項の規定にかかわらず、当該職員の申し出があった場合は、給料、旅費、手当等の全額又は一部を口座振替によって支給することができる。

(承認の基準)

第6条 条例第13条第1項の規定に基づく勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日及び休暇による場合とする。

(給与の減額)

第7条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

(扶養手当の支給)

第8条 任命権者は、条例第11条第1項の規定による届出を受けたときは、届出書記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間、その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日その他町長の指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当額は、その勤務1回につき4,200円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる勤務にあっては6,000円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,000円とする。

3 前項の規定にかかわらず労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定により行政官庁の許可に基づく宿日直については、許可の額とする。

第11条 宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第11条の2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の区分欄に定める区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種、2種及び3種 8,000円

(2) 4種及び5種 5,000円

(3) 任命権者は、前2号に定める額について、著しく実情に合わないと認めるときは、その額を減額し、又は12,000円の範囲内で増額することができる。

2 条例第19条の2第3項第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、勤務1回につき、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第11条の3 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第11条の4 管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務・休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給することができる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第12条の2 条例第15条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給割合)

第12条の3 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第13条 期末手当の支給を受ける職員は条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間についてはその2分の1の期間

(4) 条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者」という。)及び同条第2項の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

3 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 都道府県の職員

(3) 国家公務員

(4) 特別職に属する職員

(5) 教育長

4 条例第14条の規定により給与を減額されている場合には、その減額後の給与月額をもって期末手当の額算出の際の給与月額とする。

5 期末手当の支給日は、6月15日及び12月5日とする。ただし、これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれその前日とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第13条の2 条例第20条第5項の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第13条第3項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の4 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第13条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の6 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条の8 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の10 第13条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当)

第14条 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)、勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務休職者及び結核休職者を除く。

(2) 第13条第1項第3号から第5号までの1に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

3 条例第21条第2項に規定する支給割合は、同条第1項に掲げる期間内における職員の勤務期間に応じて別表第2に定めるところによる。

4 前項の勤務しなかった期間とは、条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち次の各号に掲げる期間とする。

(1) 第13条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされている期間

(4) 条例第13条の規定により給料を減額された期間(勤務時間条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)が、通算して1日を超えるときはその全期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により、勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児休業法第8条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

5 勤務時間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月によって計算する場合は、暦に従って計算する。この場合において、月の中途から起算するときは、前後の月においてその起算日に応答する日の前日をもって満了する。ただし、前後の月に応答日がないときは、その月の末日をもって満了する。

(2) 1月に満たない期間が2以上あるときはこれらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。

6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、第13条の2を準用する。

7 勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月5日とする。ただし、これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときはそれぞれその前日とする。

8 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

9 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

10 第8項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

12 第9項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

13 第8項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(管理職手当の支給)

第15条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第3に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

3 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額とする。

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第15条の2 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(住居手当の支給)

第16条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当の支給に係る事実が翌月の10日までに確認できない場合等で、給料の支給日に支給できないときは、その日以降に支給することができるものとする。

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は、給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合は、その日以降に支給することができるものとする。

第18条 職員の給与の支給に関し、この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ町長と協議して別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する規則(昭和32年規則第2号)は、この規則施行の日から廃止する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条第8項及び第11項の規定の適用については、第14条第8号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87」と、「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同条第11項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

4 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第11条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月22日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第14条第8項の規定については、当分の間、従前の例によることができる。

(雑則)

3 前項に規定するもののほか、この規則に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第15条第3項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(平成21年12月1日において職員の給与に関する条例(平成21年条例第15号)第3条の規定による減額改定対象職員である者にあっては、その額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表の適用を受ける職員(以下「適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第15条第2項に規定する別表第3に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第3の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第3の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該区分より低い区分に相当する新規則別表第3の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第3の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、国又は地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号に準じて町長が定める額

(平成19年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第14条第8項第1号から第4号までの規定については、当分の間、町長が別に定めることができる。

(平成20年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第14条第8項第1号から第4号までの規定については、当分の間、町長が別に定めることができる。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第14条第11項各号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の神山町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日より施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第6号)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第14条第3項関係)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第15条関係)

区分

管理職手当額

参事

1種

69,700円

総務課長

2種

58,000円

総務課長以外の課長、議会事務局長、教育委員会教育次長、農業委員会事務局長、出納室長

3種

41,000円

保育所所長

4種

38,000円

学校給食センター所長、支所長、環境センター所長、農村環境改善センター所長、地域包括支援センター所長、総務課長補佐(人事、財政又は行政担当の課長補佐に限る。)

5種

33,000円

職員の給与の支給に関する規則

昭和46年4月10日 規則第5号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年4月10日 規則第5号
昭和46年12月20日 規則第12号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和48年3月31日 規則第1号
昭和48年7月1日 規則第10号
昭和49年5月30日 規則第4号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和50年6月1日 規則第9号
昭和50年12月18日 規則第11号
昭和51年12月10日 規則第8号
昭和51年12月24日 規則第9号
昭和52年6月1日 規則第6号
昭和53年2月9日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第5号
昭和56年5月1日 規則第7号
昭和59年12月27日 規則第11号
昭和60年7月15日 規則第8号
昭和61年3月20日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第18号
平成元年3月20日 規則第1号
平成元年5月25日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第2号
平成2年9月11日 規則第6号
平成2年12月21日 規則第9号
平成3年3月15日 規則第1号
平成3年12月24日 規則第7号
平成4年3月25日 規則第3号
平成4年12月22日 規則第16号
平成5年4月1日 規則第5号
平成5年9月17日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第3号
平成7年3月22日 規則第2号
平成8年3月21日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第11号
平成10年2月1日 規則第3号
平成10年12月18日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月21日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第14号
平成14年12月25日 規則第22号
平成16年3月19日 規則第2号
平成16年12月22日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第10号
平成19年3月23日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第24号
平成20年3月24日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第10号
平成21年6月9日 規則第14号
平成21年11月27日 規則第20号
平成21年11月30日 規則第22号
平成22年1月22日 規則第3号
平成22年6月22日 規則第9号
平成22年9月24日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第19号
平成23年3月8日 規則第1号
平成23年12月8日 規則第10号
平成26年3月24日 規則第7号
平成26年12月18日 規則第11号
平成27年3月17日 規則第3号
平成28年3月8日 規則第4号
平成28年3月10日 規則第11号
平成28年12月7日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第4号
平成29年12月15日 規則第14号
平成30年12月13日 規則第12号
令和元年11月29日 規則第16号
令和2年3月19日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第11号
令和4年12月19日 規則第16号
令和5年3月23日 規則第16号
令和5年11月28日 規則第24号