○通勤手当支給に関する規則

昭和35年7月28日

規則第3号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(支所分室その他これに類するものが設置されているときはそれに勤務する職員については、それをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、規則の定めるところに従いその通勤の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない(様式第1号による。)同条同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第12条第1項第1号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 給与条例第12条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は次の各号による額の総額とする。ただし、特別事情のあるものは、町長において適正な措置を講ずることができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる1ケ月の通用期間の定期券(等級区分のあるときは最低の等級による。)の額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当りの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1ケ月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(交通の用具)

第9条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車 原動機付自転車 自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合にはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改訂する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた月から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。

3 通勤手当は、職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以来は支給しない。

(支給出来ない場合)

第11条 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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通勤手当支給に関する規則

昭和35年7月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年7月28日 規則第3号
昭和50年1月20日 規則第2号
昭和50年12月18日 規則第14号
昭和52年12月26日 規則第12号
昭和54年12月8日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第9号
昭和61年6月2日 規則第12号
平成元年6月29日 規則第18号
平成4年12月22日 規則第19号
平成7年3月22日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第12号
令和5年1月20日 規則第1号