○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和36年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務の内容が著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当(以下「防疫特殊勤務手当」という。)
(2) 死体の処置等に従事する職員の特殊勤務手当(以下「死体処置特殊勤務手当」という。)
(3) 水道事業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「水道特殊勤務手当」という。)
(4) 神山町環境センターにおいて勤務する職員の特殊勤務手当(以下「環境センター特殊勤務手当」という。)
(5) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当(以下「災害応急作業等手当」という。)
(防疫特殊勤務手当)
第3条 防疫特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の附着した、若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事した職員に対して支給する。
2 家畜感染症の防疫作業に従事した職員で町長が特に認めたものについても、前項と同様とする。
(死体処置特殊勤務手当)
第4条 死体処置特殊勤務手当は、神山町老人ホームに勤務し、老人ホームにおいて死体の処置等に従事した職員に対して支給する。
2 行旅人の死体又は変死人の死体の処置等に従事したときも、前項と同様とする。
(水道特殊勤務手当)
第5条 水道特殊勤務手当は、建設課に勤務し、水道事業を主たる職務とする職員に対して支給する。
(環境センター特殊勤務手当)
第6条 環境センター特殊勤務手当は、環境センターに勤務し、環境センターで行う業務を主たる職務とする職員に対して支給する。
(災害応急作業等手当)
第7条 災害応急作業等手当は、異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された町外の地方公共団体の区域内において行う災害応急対策に係る連絡調整の業務、避難所運営の業務、罹災証明に係る家屋調査の業務又はこれらに相当する業務に従事した職員に対して支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第9条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第13号)
この条例は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月16日から適用する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日より施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
特殊勤務手当の支給表
区分 | 金額 |
1 防疫特殊勤務手当 | 1日につき1,000円以内 |
2 死体処置特殊勤務手当 | 1件につき5,000円以内 |
3 水道特殊勤務手当 | 職員1人当たり日額200円の範囲内で町長が別に定める額 |
4 環境センター特殊勤務手当 | 職員1人当たり日額250円の範囲内で町長が別に定める額 |
5 災害応急作業等手当 | 1日につき1,080円以内 |