○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和32年12月1日

規則第3号

第1条 この規則は、神山町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定により、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとし、すべての職員に適用する。

2 任命権者は、前項の給料表によりすべての職員に給料を支給しなければならない。

3 給料表における職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める区分によるものとする。

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、町長の定める基準に従い決定する。

第4条 削除

第5条 職員のうちその職務の内容及び責任の度に基づき特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、条例第3条に規定する給料表に格付し一般行政職に準じて給与を支給することができる。

第6条 条例第3条第4条及び第9条の規定を除く規定は、職員に適用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和39年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「平成29年改正規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、平成29年改正規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「平成30年改正規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、平成30年改正規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

81

264,700

304,600

353,800

82

265,000

304,800

354,200

83

265,300

305,100

354,600

84

265,600

305,300

355,000

85

265,900

305,600

355,300

86

266,200

305,800

355,700

87

266,500

306,100

356,100

88

266,800

306,400

356,500

89

267,100

306,700

356,700

90

267,400

307,000

357,100

91

267,700

307,300

357,500

92

268,000

307,600

357,900

93

268,300

307,800

358,100

94


308,000

358,400

95


308,300

358,800

96


308,700

359,100

97


308,900

359,400

98


309,200

359,800

99


309,500

360,200

100


309,900

360,600

101


310,100

361,100

102


310,400

361,500

103


310,700

361,900

104


311,000

362,300

105


311,200

362,800

106


311,500

363,200

107


311,800

363,500

108


312,100

363,800

109


312,300

364,200

110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

別表第2(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技能職員の職務又は労務職員の職務

2級

技能職員若しくは労務職員を直接指揮監督する職員の職務又はこれと同程度の職務

3級

技能職員若しくは労務職員を直接指揮監督する職員で高度の技能若しくは経験を必要とする職務又はこれと同程度の職務

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和32年12月1日 規則第3号

(令和7年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年12月1日 規則第3号
昭和39年3月1日 規則第1号
昭和40年1月20日 規則第1号
昭和40年3月31日 規則第2号
昭和41年1月12日 規則第1号
昭和42年1月21日 規則第2号
昭和43年1月16日 規則第2号
昭和44年1月21日 規則第2号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和45年12月19日 規則第11号
昭和46年12月20日 規則第11号
昭和47年12月18日 規則第11号
昭和48年12月19日 規則第11号
昭和49年6月14日 規則第6号
昭和49年12月24日 規則第12号
昭和50年12月18日 規則第12号
昭和51年12月24日 規則第10号
昭和52年12月26日 規則第13号
昭和53年12月22日 規則第17号
昭和54年4月13日 規則第5号
昭和54年12月20日 規則第15号
昭和55年12月19日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第8号
昭和59年7月16日 規則第8号
昭和59年12月27日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第10号
昭和61年12月25日 規則第19号
昭和62年12月24日 規則第7号
昭和63年12月26日 規則第12号
平成元年12月19日 規則第23号
平成2年12月21日 規則第11号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年12月22日 規則第17号
平成5年12月22日 規則第13号
平成6年12月22日 規則第13号
平成7年12月6日 規則第15号
平成8年12月20日 規則第12号
平成9年12月22日 規則第12号
平成10年12月18日 規則第14号
平成13年3月21日 規則第4号
平成14年12月25日 規則第25号
平成15年11月27日 規則第22号
平成17年11月24日 規則第24号
平成18年3月24日 規則第11号
平成19年12月25日 規則第23号
平成21年11月27日 規則第19号
平成22年11月26日 規則第18号
平成23年11月28日 規則第9号
平成26年12月18日 規則第12号
平成27年3月17日 規則第4号
平成28年3月8日 規則第5号
平成28年12月7日 規則第22号
平成29年12月15日 規則第13号
平成30年12月13日 規則第13号
令和元年11月29日 規則第17号
令和4年12月19日 規則第13号
令和5年3月23日 規則第16号
令和5年11月28日 規則第26号
令和6年12月13日 規則第16号
令和7年12月4日 規則第22号