○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則
昭和32年12月1日
規則第3号
第1条 この規則は、神山町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定により、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。
第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとし、すべての職員に適用する。
2 任命権者は、前項の給料表によりすべての職員に給料を支給しなければならない。
3 給料表における職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める区分によるものとする。
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、町長の定める基準に従い決定する。
第4条 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和39年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「平成29年改正規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、平成29年改正規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「平成30年改正規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、平成30年改正規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | |
94 | 299,400 | 347,400 | ||
95 | 299,700 | 347,800 | ||
96 | 300,100 | 348,200 | ||
97 | 300,300 | 348,400 | ||
98 | 300,600 | 348,800 | ||
99 | 301,000 | 349,200 | ||
100 | 301,400 | 349,500 | ||
101 | 301,600 | 349,800 | ||
102 | 301,900 | 350,200 | ||
103 | 302,200 | 350,600 | ||
104 | 302,500 | 351,000 | ||
105 | 302,700 | 351,500 | ||
106 | 303,000 | 351,900 | ||
107 | 303,300 | 352,300 | ||
108 | 303,600 | 352,700 | ||
109 | 303,800 | 353,200 | ||
110 | 304,200 | 353,600 | ||
111 | 304,600 | 353,900 | ||
112 | 304,900 | 354,200 | ||
113 | 305,100 | 354,700 | ||
114 | 305,300 | |||
115 | 305,600 | |||
116 | 306,000 | |||
117 | 306,200 | |||
118 | 306,400 | |||
119 | 306,700 | |||
120 | 307,000 | |||
121 | 307,400 | |||
122 | 307,600 | |||
123 | 307,900 | |||
124 | 308,200 | |||
125 | 308,500 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 |
別表第2(第2条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技能職員の職務又は労務職員の職務 |
2級 | 技能職員若しくは労務職員を直接指揮監督する職員の職務又はこれと同程度の職務 |
3級 | 技能職員若しくは労務職員を直接指揮監督する職員で高度の技能若しくは経験を必要とする職務又はこれと同程度の職務 |