○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和32年12月1日

規則第3号

第1条 この規則は、神山町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定により、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとし、すべての職員に適用する。

2 任命権者は、前項の給料表によりすべての職員に給料を支給しなければならない。

3 給料表における職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める区分によるものとする。

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、町長の定める基準に従い決定する。

第4条 削除

第5条 職員のうちその職務の内容及び責任の度に基づき特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、条例第3条に規定する給料表に格付し一般行政職に準じて給与を支給することができる。

第6条 条例第3条第4条及び第9条の規定を除く規定は、職員に適用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和39年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「平成29年改正規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、平成29年改正規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下この項において「平成30年改正規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、平成30年改正規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下、「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

261,300

2

184,600

231,500

262,300

3

185,800

233,000

263,300

4

186,900

234,500

264,300

5

188,000

236,000

265,300

6

189,700

237,500

266,300

7

191,300

239,000

267,300

8

192,900

240,500

268,300

9

194,500

242,000

269,300

10

196,200

243,400

270,300

11

197,800

244,800

271,300

12

199,400

246,200

272,300

13

201,000

247,400

273,300

14

202,700

248,600

274,300

15

204,400

249,800

275,300

16

206,100

251,000

276,400

17

207,400

252,100

277,400

18

209,000

253,200

278,700

19

210,600

254,300

280,000

20

212,100

255,400

281,200

21

213,600

256,400

282,500

22

215,200

257,400

283,800

23

216,800

258,400

285,000

24

218,400

259,400

286,200

25

220,000

260,400

287,300

26

221,700

261,300

288,500

27

223,000

262,200

289,800

28

224,300

263,100

291,100

29

225,600

263,900

292,400

30

226,700

264,700

293,400

31

227,800

265,500

294,400

32

228,900

266,300

295,500

33

230,000

267,000

296,600

34

231,100

267,800

297,800

35

232,200

268,600

298,900

36

233,300

269,300

300,100

37

234,400

270,000

301,300

38

235,400

270,800

302,600

39

236,400

271,600

303,900

40

237,300

272,300

305,200

41

238,200

273,000

306,500

42

239,100

273,800

307,800

43

239,900

274,600

309,100

44

240,700

275,300

310,400

45

241,400

276,000

311,700

46

242,000

276,700

313,000

47

242,600

277,400

314,300

48

243,200

278,100

315,400

49

243,800

278,800

316,300

50

244,400

279,500

317,600

51

245,000

280,200

318,900

52

245,500

280,900

320,200

53

246,000

281,500

321,400

54

246,400

282,200

322,700

55

246,700

282,800

323,900

56

247,000

283,500

325,100

57

247,300

284,100

326,400

58

247,600

284,800

327,500

59

247,900

285,400

328,600

60

248,200

286,100

329,700

61

248,500

286,700

330,400

62

248,800

287,400

331,300

63

249,100

288,000

332,000

64

249,400

288,500

332,800

65

249,700

289,000

333,600

66

250,000

289,600

334,000

67

250,300

290,100

334,600

68

250,600

290,700

335,300

69

250,900

291,200

336,100

70

251,200

291,700

336,800

71

251,500

292,300

337,500

72

251,800

292,900

338,100

73

252,100

293,400

338,600

74

252,400

293,900

339,200

75

252,700

294,300

339,700

76

253,000

294,600

340,300

77

253,300

294,800

340,600

78

253,600

295,100

341,100

79

253,900

295,300

341,500

80

254,200

295,600

341,900

81

254,500

295,800

342,300

82

254,800

296,000

342,800

83

255,100

296,300

343,300

84

255,400

296,500

343,800

85

255,700

296,800

344,100

86

256,000

297,100

344,500

87

256,300

297,400

344,900

88

256,600

297,700

345,300

89

256,900

298,000

345,600

90

257,200

298,300

346,000

91

257,500

298,600

346,400

92

257,800

299,000

346,800

93

258,100

299,200

347,000

94


299,400

347,400

95


299,700

347,800

96


300,100

348,200

97


300,300

348,400

98


300,600

348,800

99


301,000

349,200

100


301,400

349,500

101


301,600

349,800

102


301,900

350,200

103


302,200

350,600

104


302,500

351,000

105


302,700

351,500

106


303,000

351,900

107


303,300

352,300

108


303,600

352,700

109


303,800

353,200

110


304,200

353,600

111


304,600

353,900

112


304,900

354,200

113


305,100

354,700

114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

別表第2(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技能職員の職務又は労務職員の職務

2級

技能職員若しくは労務職員を直接指揮監督する職員の職務又はこれと同程度の職務

3級

技能職員若しくは労務職員を直接指揮監督する職員で高度の技能若しくは経験を必要とする職務又はこれと同程度の職務

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和32年12月1日 規則第3号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年12月1日 規則第3号
昭和39年3月1日 規則第1号
昭和40年1月20日 規則第1号
昭和40年3月31日 規則第2号
昭和41年1月12日 規則第1号
昭和42年1月21日 規則第2号
昭和43年1月16日 規則第2号
昭和44年1月21日 規則第2号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和45年12月19日 規則第11号
昭和46年12月20日 規則第11号
昭和47年12月18日 規則第11号
昭和48年12月19日 規則第11号
昭和49年6月14日 規則第6号
昭和49年12月24日 規則第12号
昭和50年12月18日 規則第12号
昭和51年12月24日 規則第10号
昭和52年12月26日 規則第13号
昭和53年12月22日 規則第17号
昭和54年4月13日 規則第5号
昭和54年12月20日 規則第15号
昭和55年12月19日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第8号
昭和59年7月16日 規則第8号
昭和59年12月27日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第10号
昭和61年12月25日 規則第19号
昭和62年12月24日 規則第7号
昭和63年12月26日 規則第12号
平成元年12月19日 規則第23号
平成2年12月21日 規則第11号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年12月22日 規則第17号
平成5年12月22日 規則第13号
平成6年12月22日 規則第13号
平成7年12月6日 規則第15号
平成8年12月20日 規則第12号
平成9年12月22日 規則第12号
平成10年12月18日 規則第14号
平成13年3月21日 規則第4号
平成14年12月25日 規則第25号
平成15年11月27日 規則第22号
平成17年11月24日 規則第24号
平成18年3月24日 規則第11号
平成19年12月25日 規則第23号
平成21年11月27日 規則第19号
平成22年11月26日 規則第18号
平成23年11月28日 規則第9号
平成26年12月18日 規則第12号
平成27年3月17日 規則第4号
平成28年3月8日 規則第5号
平成28年12月7日 規則第22号
平成29年12月15日 規則第13号
平成30年12月13日 規則第13号
令和元年11月29日 規則第17号
令和4年12月19日 規則第13号
令和5年3月23日 規則第16号
令和5年11月28日 規則第26号
令和6年12月13日 規則第16号