○職員等の旅費に関する条例
昭和46年10月5日
条例第23号
職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 町長及び副町長(以下「特別職」という。)、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) 所属長 任命権者若しくはその委任を受けて職員に対し出張命令を発する権限を有する者又はこれらの者を定めるところにより職員に対し出張命令を発する専決権を有する者をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(出張命令)
第3条 出張は、所属長の発する出張命令によって行わなければならない。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、鉄道旅行、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第7条 旅行中において、年度の経過又は職務の級の変更等があった場合は、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(打切旅費)
第8条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための出張その他町長において必要と認めたときは、特定額を支給することができる。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金(通行税を含む。)並びに座席指定料金(寝台料金を含む。以下同じ。)による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張の場合には、次に規定する運賃
ア 特別職、6級、5級、4級及び3級の職務にある者については、上級の等級の運賃
イ 2級、1級及び単純労務職にある者については、下級の等級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による出張の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による場合には、前2号の規定による運賃のほか、運賃の等級と同一等級の急行料金
(4) 前各号に規定する運賃の外、公務上の必要又は特別の事情により、特別車両料金又は座席指定料金を必要とした場合には、現に支払った特別車両料金又は座席指定料金を加算する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)特別船室料金(通行税を含む。)及び座席指定料金(寝台料金を含む。以下同じ。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃
ア 特別職の職務にある者については、上級の運賃
イ 6級、5級、4級及び3級の職務にある者については、中級の運賃
ウ 2級、1級及び単純労務職の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃
ア 特別職、6級、5級、4級及び3級の職務にある者については、上級の運賃
イ 2級、1級及び単純労務職の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 前各号に規定する運賃の外、公務上の必要又は特別の事情により、特別船室料金又は座席指定料金を必要とした場合には、現に支払った特別船室料金又は座席指定料金を加算する。
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には、実費額とすることができる。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した旅程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第13条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表の額による。
(支給額の特例)
第14条 町長は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合においては、その実費を超えることとなる部分について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 この条例による旅費は、任地を起点として町外出張の場合に適用するものとし、町内出張については、車賃を支給する。
(職員以外の者の旅費)
第14条の2 第2条第1号に規定する職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、講師、証人、参考人、通訳等として旅行した場合は、この条例に定める例により費用を弁償することができる。
(町長への委任)
第15条 この条例に定めるものの外、旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 特別職の職員等の報酬、旅費及び実費弁償に関する条例(昭和31年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 神山町教育委員会委員長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
特別職 | 2,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 2,000円 |
その他 | 1,700円 | 13,000円 | 10,000円 | 1,700円 |
ただし、徳島県内については、日当を支給しない。