○神山町財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況は、毎年5月及び11月に公表する。

2 前項の規定にかかわらず天災その他避けることのできない事故により同項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産、公債及び一時借用金の現在高

(4) この他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じて財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、神山町公報(広報かみやま)に登載してこれを行う。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月23日 条例第10号

(昭和39年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第10号