○神山町特別会計条例
昭和39年3月23日
条例第6号
(1) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。