○神山町特別会計条例

昭和39年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

神山町特別会計条例

昭和39年3月23日 条例第6号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年12月18日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和55年4月1日 条例第4号
平成5年3月23日 条例第9号
令和5年11月28日 条例第24号