○過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例

昭和59年7月7日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の区域が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)の規定による過疎地域に指定されたことに伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、製造の事業、情報通信技術利用事業(法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する町税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、その者の申請により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成2年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税は、免除する。

2 前項の規定の適用は、同項の設備を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。

(申請)

第3条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同条同項の固定資産に係る次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の種類

(2) 土地の所在、地番、地目、地積、用途及び取得年月日

(3) 家屋の所在、用途、構造、床面積及び取得年月日

(4) 償却資産の所在、種類、数量、耐用年数、取得価額及び取得年月日

(5) 当該固定資産の属する生産設備の取得価額の合計額

2 前項の規定による申請書は、前条第1項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

附 則(平成3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例の規定による製造の事業の用に供する設備を平成2年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る町税の課税免除については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例の規定は、製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供する設備を平成12年4月1日以後に新設し、又は増設した者に係る町税の課税免除について適用し、製造の事業若しくは旅館業の用に供する設備を平成12年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る町税の課税免除については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第20号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例

昭和59年7月7日 条例第20号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年7月7日 条例第20号
平成3年6月26日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第44号
平成25年12月24日 条例第20号