○神山町手数料条例

平成12年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料 書類1件につき 350円

(7) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(8) 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の面積の合計が100平方米以下のとき 6,200円 100平方米を超え500平方米以下のとき 8,600円 500平方米を超え2,000平方米以下のとき 13,000円 2,000平方米を超え1万平方米以下のとき 35,000円 1万平方米を超えるとき 43,000円

(9) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(14) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(15) 納税、公課に関する証明手数料 1通につき 350円

(16) 土地又は建物に関する証明手数料 1通につき 350円

(17) 住所に関する証明手数料 1通につき 350円

(18) 住民票に記録された事項に関する証明手数料 1通につき 350円

(19) 印鑑に関する証明手数料 1通につき 350円

(20) 身分に関する証明手数料 1通につき 350円

(21) 営業に関する証明手数料 1通につき 350円

(22) 風水害、火災等による被害に関する証明手数料 1通につき 350円

(23) 埋火葬に関する証明手数料 1通につき 350円

(24) その他本町において確認できる事項に関する証明手数料 1通につき 350円

(25) 公簿、公文書、図面の謄本、抄本又は写しの交付手数料 1通につき 350円

(26) 公簿、公文書、図面の閲覧に係る手数料(住民票は、1人) 1件につき 350円

2 農業用施設(農林道、農業用排水等)の設計を行うときは、設計の申込みをした者から、設計金額の1,000分の10の手数料を徴収する。ただし、国県支出金の伴う事業を除く。

(納付時期)

第3条 手数料は、請求しようとするときこれを前納しなければならない。

(郵送による送付)

第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものは、手数料を減免することができる。

(1) 公署から請求があったもの

(2) 公費をもって救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 手数料を納める資力がないと認められる者から請求のあったもの

(4) 町長が、特に必要と認める者

(5) 手数料の減免に関し法令に定めがある場合

(過料)

第7条 詐偽その他不正行為で手数料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 公文書、公簿の閲覧に際し改ざん若しくは破棄、私に利する目的のため特に悪らつな行為があった者については、5万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(神山町手数料条例の廃止)

2 神山町手数料条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年法律第67号)に基づく電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いについて法務大臣の指定を受けた日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

神山町手数料条例

平成12年3月23日 条例第14号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第14号
平成13年6月25日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第8号
平成15年6月25日 条例第25号
平成20年4月1日 条例第9号
平成24年6月27日 条例第18号
平成27年9月18日 条例第19号
令和2年5月25日 条例第10号
令和3年6月25日 条例第9号