○神山町財政調整基金条例

昭和49年10月3日

条例第26号

(設置)

第1条 財政の調整を図るため、神山町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、5,000千円以上とする。

2 災害その他特別な事情により町長が必要と認めるときは、基金を減額し、又は積み立てをしないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4第1号から第4号までのいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

神山町財政調整基金条例

昭和49年10月3日 条例第26号

(平成27年12月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年10月3日 条例第26号
平成27年12月4日 条例第34号