○神山町減債基金条例
昭和63年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、地方債の償還財源を確保し、地方債の適正な管理を行い長期にわたる財政の健全な運営に資するため神山町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、毎年度予算で定める金額とする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項の規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に編入しなければならない。
(基金の処分)
第5条 基金は、町が借り入れた地方債の償還費用に充てる以外に処分することができない。
(委任)
第6条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。