○神山町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 地域の特性を生かした「ふるさと」づくりを行うため、神山町ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、処理できるものとする。

(処分)

第5条 基金は、「ふるさと」づくりを推進する施策を行う場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月14日 条例第3号

(平成元年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月14日 条例第3号