○神山町地域振興基金条例

平成2年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、神山町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、この他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、処理できるものとする。

(処分)

第5条 基金は、高齢者の保健福祉対策を推進する施策を行う場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

神山町地域振興基金条例

平成2年3月27日 条例第8号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月27日 条例第8号
平成4年12月22日 条例第32号