○神山町高額療養費貸付基金条例

昭和53年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 神山町住民で高額療養費の支払いが困難な者に対し高額療養費の支払いに必要な資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し、生活の安定を図るため、神山町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(定義)

第3条 この条例において「高額療養費」とは、療養を受けている者が同一の月に、同一の病院、診療所又は薬局その他のものについて受けた療養に係る一部負担金の額のうち、社会保険各法に規定された被保険者の義務負担金を超える額をいう。

第4条 この条例において社会保険各法とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

第5条 この条例において「被保険者等」とは、社会保険法に規定する被保険者及び組合員をいう。

(資格要件)

第6条 貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 社会保険法に規定する被保険者等で本町に住所を有する者

(2) 高額療養費の一時支払いが困難であると認められる者

(3) 町民税の非課税世帯若しくは町民税均等割のみ課税されている者で構成されている世帯又は町長が特に必要があると認めた世帯であるものとする。

(貸付金額)

第7条 貸付金の額は、高額療養費の7割の額(1,000円未満の額は切り捨てるものとする。)とし、最高限度額を10万円とする。

(貸付条件)

第8条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金利率 無利子

(2) 償還期限 社会保険各法に規定する高額療養費の支給を受けた日

(3) 償還方法 一時償還

(4) 延滞利息 貸付元金に対し年10パーセント(償還期限の翌日から1ケ月を経過する日までの期間については年5パーセント)の割を乗じて計算した額

(貸付金の返還)

第9条 町長は、貸付けを受けた者が、貸付けの目的以外に使用し、又は不正な行為により、貸付けを受けたときは、貸付金を返還させることができる。

(貸付金償還期限の延長)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない事情のため、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは貸付金の全部又は一部について延滞利息を免除し、償還期限を延長することができる。

(基金の管理)

第11条 基金に属する現金は、金融機関の預金、その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第12条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金の運用から生ずる収益を毎会計年度歳入歳出予算に計上して処理できるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町高額療養費貸付基金条例

昭和53年4月1日 条例第12号

(昭和53年4月1日施行)