○神山町国民健康保険高額医療費資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和61年12月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、神山町国民健康保険高額医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、500万円とする。

2 基金価値を確保するため、国民健康保険特別会計予算に定めるところにより、基金に追加して積立することができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により当該療養に要する費用についての負担が行われる場合を除く。

(1) 当該被保険者で、療養費の支払いが困難であると認められる者又は町長が特に必要と認めた世帯であるとき。

(2) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みであること。

(3) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったとき。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8以内の額(1万円未満の額は切り捨てるものとする。)とし、1件当たりの最高限度額は100万円とする。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(即時償還)

第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったときは、貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。

(延滞金)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年10パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(貸付条件)

第9条 資金の貸付条件は、規則の定めるところによる。

(基金の管理)

第10条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

神山町国民健康保険高額医療費資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和61年12月24日 条例第29号

(昭和61年12月24日施行)